(趣旨)
第1条 この要項は、若手研究者支援共同設備利用料延納制度(以下「本制度」という。について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本制度は、東京農工大学(以下「本学」という。)着任間もない若手研究者の研究推進、発展を加速させるため、学術研究支援総合センター(以下「本センター」という。)が学内外の共同利用設備利用料(以下、「利用料」という。)の全てまたは一部の支払いに充当する額を負担することにより延納を認め、特に若手研究者のスタートアップ段階における研究環境の充実化を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 この要項で使用する用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1)「若手研究者」とは、本制度に申請する時点において、本学着任後5年以内の常勤の准教授、講師及び助教をいう。
(2)「支援金」とは、利用料の支払いに充当するために、本センターが負担して若手研究者に配分する経費をいう。
(申請)
第4条 本制度の適応対象者は、若手研究者からの別紙様式1による申請を受けて、学術研究支援総合センター運営委員会の議を経て、センター長が決定する。
2 以下の各号に該当する若手研究者は、本制度に申請が行えないものとする。
(1)支援金の配分を受けようとする年度に、代表者として1件あたり100万円以上の外部資金を獲得している者
(2)本制度による支援金の返納期限を超過している者
(3)その他センター長が不適切と認める者
(支援金)
第5条 学術研究支援総合センター長は、前条第1項に規定する決定を行ったときは、若手研究者に対して速やかに支援金を配分することとする。
2 支援金の額は、毎年度10万円を限度とする。
3 支援金の返納期限は、予算配分を行った日が属する年度の翌々年度の末日までとする。ただし、以下の各号に該当する場合には、原則として直ちに返納を行うこととする。
(1)若手研究者が、支援金の配分を受けようとする年度に代表者として1件あたり100万円以上の外部資金を獲得したとき
(2)若手研究者が本学を退職するとき
(3)センター長が、本制度の利用を認めることが不適切と判断したとき
4 前項による返納ができない場合は、別紙様式1に記載する保証学科又は専攻が返納を行うこととする。
5若手研究者は、当該年度に係る支援金の執行実績について、別紙様式2により年度の末日までに報告を行うこととする。
(使用目的)
第6条 若手研究者は、配分された支援金を共同設備の利用料及び講習料の支払いのみに使用し、他の目的に使用してはならない。
(事務)
第7条 この要項に規定する業務を遂行するために、学術研究支援総合センター設備サポート室及び産学連携室が事務を担当し、処理を行う。
(雑則)
第8条 この要項に定めるもののほか、本制度の運用に関して必要な事項は、センター長が別に定める。
附則
この要項は、令和3年3月9日から施行する。
問合せ先
学術研究支援総合センター 設備サポート室、産学連携室